監査は、国家資格者である公認会計士等が行う法定監査のみではない。法令に定められていない業務監査及び経営監査が広く行われている。監査は、外部からの監査と内部自らが行う内部監査があるが、組織が自主的に外部の第三者に依頼して任意に行う監査もあってしかるべきである。
我が国の主な法令による外部監査制度は
企業、医療法人等に対する会計監査・・・(会社法・金融商品取引法などで規定)
地方自治体に対する会計監査・・・(地方自治法で規定)
外国人技能実習の監理団体に対する労働法関係業務監査・・・(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)
等が有る。
法令による内部監査制度
会社の監査役及び社団法人等の監事の監査
外部監査の資格
会計監査を行うことのできる資格 ⇒ 公認会計士
地方自治体に対する包括外部監査、個別外部監査を行うことのできる資格 ⇒ 公認会計士、弁護士、税理士 他
内部監査の資格制限はない
監査役、監事が内部として監査を行う義務があるが、他の者が内部監査を行うことは禁止されていない。
監査役、監事は、国家資格は不要で総会等で選任されることが必要
公認会計士の外部会計監査
地方公共団体への包括外部監査及び個別外部監査
経営監査と業務監査を外部監査として受ける意味:
を企業の目的は、利潤の追求であるが、当然に法律を守り、社会のルールを守った上での利潤の追求でなければならない。企業が、公認会計士監査の他に自らが経営監査又は業務監査を受けるために外部の第三者に監査を委託することは、自らを律した上での利潤の追求をする宣言でもある。経営監査は、もともと、内部監査として行われることが多く、外部監査人に経営監査を委託することは稀である。利潤の追求が企業、組織の目的で絵あるが、その前提に外部監査を受ける或いはその後に外部監査を受ける意思が企業にあることは素晴らしいことである。企業の社会的責任を自覚し、実践していることを意味するであろう。
公認外部監査人と市民ネットの会